(管理職への任用の状況の報告)
第九条
法第六十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。
2任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第六十一条の五第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
法第六十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。
2任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第六十一条の五第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。