条文くん法令検索 AIに質問する

幹部職員の任用等に関する政令 第十四条 (運用の状況の報告)

平成二十六年政令第百九十一号政令
(運用の状況の報告)

第十四条

法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況
  2. 前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況
  3. 前年度の末日において課程対象者としている者の状況
  4. 前年度における法第六十一条の九第二項第三号の研修の実施、同項第四号の研修の受講及び同項第五号の機会の付与の状況
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

2各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第六十一条の十第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹部職員の任用等に関する政令第十四条(運用の状況の報告)について教えてください」と聞く
← 第十三条(政令で定める機関の長) 幹部職員の任用等に関する政令 目次 第十五条(内閣官房令への委任) →