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幹部職員の任用等に関する政令 第十三条 (政令で定める機関の長)

平成二十六年政令第百九十一号政令
(政令で定める機関の長)

第十三条

法第六十一条の九第一項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。

  1. 宮内庁長官
  2. 公正取引委員会委員長
  3. 警察庁長官
  4. カジノ管理委員会委員長
  5. 金融庁長官
  6. 消費者庁長官
  7. こども家庭庁長官

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