(政令で定める機関の長) 第十三条 法第六十一条の九第一項の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。一宮内庁長官二公正取引委員会委員長三警察庁長官四カジノ管理委員会委員長五金融庁長官六消費者庁長官七こども家庭庁長官 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗