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幹部職員の任用等に関する政令 第十五条 (内閣官房令への委任)

平成二十六年政令第百九十一号政令
(内閣官房令への委任)

第十五条

この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第七号に規定する管理職にあっては法第六十一条の六の規定に基づく調整に関し必要な事項に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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