(幹部候補者名簿の作成)
第四条
幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含む。次項第三号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。
- 一標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第一号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階
- 二標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第二号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階
- 三標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第三号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階
2法第六十一条の二第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一生年月日
- 二
- 三有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階
- 四その他内閣官房長官が定める事項