(幹部候補者名簿の提示) 第五条 法第六十一条の二第三項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。一当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員二当該任命権者から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗