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国家公務員法 第六十一条の七 (人事に関する情報の管理)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事に関する情報の管理)

第六十一条の七

内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

2内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

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