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自衛隊法 第三十一条の六 (人事に関する情報の管理)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(人事に関する情報の管理)

第三十一条の六

内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

2内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

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