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自衛隊法施行令 第五十一条の八 (管理職への任用の状況の報告)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(管理職への任用の状況の報告)

第五十一条の八

第三十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職をいう。次条第二項第三号において同じ。)への任用の状況に関し法第三十一条の五第一項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

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