(採用等の協議の対象となる退職) 第五十一条の七 法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の七を開く ↗