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自衛隊法施行令 第五十一条の七 (採用等の協議の対象となる退職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(採用等の協議の対象となる退職)

第五十一条の七

第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。

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