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自衛隊法施行令 第五十九条の十八 (定年に達している者の任用の制限)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(定年に達している者の任用の制限)

第五十九条の十八

任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて隊員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2任命権者は、隊員の他の官職への昇任、降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。ただし、勤務延長隊員(法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。)を、法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に防衛大臣(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

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