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自衛隊法施行令 第五十九条の十六 (勤務延長に係る隊員の同意)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(勤務延長に係る隊員の同意)

第五十九条の十六

任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。次条第五十九条の十八第二項及び第五十九条の二十において同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。次条及び第五十九条の二十において同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

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