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自衛隊法施行令 第五十九条の二十 (勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第五十九条の二十

任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。

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