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自衛隊法施行令 第五十九条の十九 (勤務延長に係る任命権者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(勤務延長に係る任命権者)

第五十九条の十九

第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。

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