(異動期間の延長に係る任命権者)
第五十九条の十三
法第四十四条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、隊員(自衛官を除く。次条及び第五十九条の十八から第五十九条の二十までにおいて同じ。)が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
法第四十四条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、隊員(自衛官を除く。次条及び第五十九条の十八から第五十九条の二十までにおいて同じ。)が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。