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自衛隊法施行令 第五十九条の十四 (異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第五十九条の十四

任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合又は第五十九条の十一の規定によりその異動期間の末日を繰り上げ、若しくは第五十九条の十二の規定により他の官職への降任等をする場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。

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