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自衛隊法施行令 第五十九条の十一 (延長した異動期間の末日の繰上げ)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(延長した異動期間の末日の繰上げ)

第五十九条の十一

任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。

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