(異動期間の延長等に係る隊員の同意) 第五十九条の十 任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条の十を開く ↗