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自衛隊法施行令 第五十九条の九 (法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)

第五十九条の九

任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の計画その他の事情を考慮した上で、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める隊員のうちその管理監督職に最も適任と認められるものについて行うものとする。

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