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自衛隊法施行令 第五十四条の四 (定年前再任用の選考に用いる情報)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(定年前再任用の選考に用いる情報)

第五十四条の四

第四十一条の二第一項に規定する政令で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

  1. 人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。第五十九条の五第一号第五十九条の九及び第五十九条の二十一において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
  2. 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力

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