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自衛隊法施行令 第五十五条 (幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)

第五十五条

第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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