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自衛隊法施行令 第五十四条の三 (定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)

第五十四条の三

任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

  1. 定年前再任用を行う官職に係る職務内容
  2. 定年前再任用を行う日
  3. 定年前再任用に係る勤務地
  4. 定年前再任用をされた場合の給与
  5. 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
  6. 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

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