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自衛隊法施行令 第五十四条の二 (条件付採用としない者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(条件付採用としない者)

第五十四条の二

第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. かつて隊員として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)
  2. 第四十一条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者であつて、引き続いて同項の規定により採用されるもの

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