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自衛隊法 第四十一条 (条件付採用)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(条件付採用)

第四十一条

隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。

2前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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