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自衛隊法施行令 第五十四条 (退職を承認する特別の事由)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(退職を承認する特別の事由)

第五十四条

第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。第八十八条第一項第百二条の二において準用する場合を含む。)及び第八十九条第一項第百二条の三において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。

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