条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第五十三条の六 (任期付研究員の異動の制限)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(任期付研究員の異動の制限)

第五十三条の六

任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。

e-Gov法令検索で第五十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第五十三条の六(任期付研究員の異動の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の五(任期付研究員の任期の更新) 自衛隊法施行令 目次 第五十四条(退職を承認する特別の事由) →