条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第五十三条の五 (任期付研究員の任期の更新)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(任期付研究員の任期の更新)

第五十三条の五

任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第五十三条の五(任期付研究員の任期の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条の四(任期付研究員として採用することができない官職) 自衛隊法施行令 目次 第五十三条の六(任期付研究員の異動の制限) →