(任期付研究員として採用することができない官職) 第五十三条の四 法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。一防衛省の機関の長の官職二自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職三前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職四防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職 e-Gov法令検索で第五十三条の四を開く ↗