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自衛隊法施行令 第五十三条の四 (任期付研究員として採用することができない官職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(任期付研究員として採用することができない官職)

第五十三条の四

第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

  1. 防衛省の機関の長の官職
  2. 自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職
  3. 前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職
  4. 防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職

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