条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第三十六条の八

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第三十六条の八

任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第三十六条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の七 自衛隊法 目次 第三十七条(隊員の昇任、降任及び転任) →