条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第百二条の二 (防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)

第百二条の二

第八十八条の規定は、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、第八十八条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは、「法第七十五条の四第一項各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第百二条の二(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条(届出の方法) 自衛隊法施行令 目次 第百二条の三(訓練招集命令の取消し等) →