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自衛隊法施行令 第五十九条の二十一 (法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)

第五十九条の二十一

第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。

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