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自衛隊法施行令 第五十九条の八 (法第四十四条の五第三項の異動期間の延長をすることができる事由)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第四十四条の五第三項の異動期間の延長をすることができる事由)

第五十九条の八

第四十四条の五第三項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定管理監督職群(次条において「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる隊員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢(法第四十四条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)に達した隊員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める隊員の他の官職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

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