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自衛隊法施行令 第五十九条の七 (特定管理監督職群に属する管理監督職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(特定管理監督職群に属する管理監督職)

第五十九条の七

第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

  1. 陸上自衛隊の部隊又は機関に置かれる官職のうち、自衛隊の施設の維持及び管理に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるもの
  2. 前号に掲げる官職のほか、これに準ずる官職であつて防衛大臣が定めるもの

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