(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置) 第五十九条の十二 任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の十二を開く ↗