(勤務延長をすることができる事由)
第五十九条の十五
法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
2法第四十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。