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自衛隊法施行令 第五十九条の十七 (勤務延長の期限の繰上げ)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(勤務延長の期限の繰上げ)

第五十九条の十七

任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。

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