(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
第四十四条の六
隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
2前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。
3前二項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
- 一臨時的に任用された隊員
- 二法律により任期を定めて任用された隊員
- 三非常勤の隊員