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内閣府設置法 第四十条 (設置)

平成十一年法律第八十九号法律
(設置)

第四十条

本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。

2第十八条第三十七条前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

3第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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