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内閣府設置法 第四十条の二 (地方創生推進事務局)

平成十一年法律第八十九号法律
(地方創生推進事務局)

第四十条の二

地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。

2地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。

3地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。

4前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

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