(知的財産戦略推進事務局)
第四十条の三
知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。
2知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
3知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。
2知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
3知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。