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内閣府設置法 第四十条の四 (科学技術・イノベーション推進事務局)

平成十一年法律第八十九号法律
(科学技術・イノベーション推進事務局)

第四十条の四

科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで及び第十七号の二並びに第三項第七号から第七号の三まで、第七号の九及び第四十六号に掲げる事務をつかさどる。

2科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。

3科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。

4前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

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