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内閣府設置法 第四条の二の三 (科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)

平成十一年法律第八十九号法律
(科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)

第四条の二の三

科学技術・イノベーション推進事務局は、第四十条の四第一項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十三年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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