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内閣府設置法 第四条の三 (総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)

平成十一年法律第八十九号法律
(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)

第四条の三

総合海洋政策推進事務局は、第四十一条の二第一項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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