条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府設置法
› 第百四十七条
内閣府設置法 第百四十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十一年法律第八十九号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四条の三(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
内閣府設置法 目次
第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任) →