(総合海洋政策推進事務局)
第四十一条の二
総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
2総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
3総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
2総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
3総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。