条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府設置法 第四十二条 (金融危機対応会議)

平成十一年法律第八十九号法律
(金融危機対応会議)

第四十二条

金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

2会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

3議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

4議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣官房長官
  2. 第十一条の特命担当大臣
  3. 金融庁長官
  4. 財務大臣
  5. 日本銀行総裁

5議長は、必要があると認めるときは、第二項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

6第四項第三号及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。

7第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第四十二条(金融危機対応会議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の二(総合海洋政策推進事務局) 内閣府設置法 目次 第四十三条 →