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内閣府設置法 第四十条の五 (健康・医療戦略推進事務局)

平成十一年法律第八十九号法律
(健康・医療戦略推進事務局)

第四十条の五

健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。

2健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。

3健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

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