(宇宙開発戦略推進事務局)
第四十条の六
宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。
2宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
3宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。
2宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
3宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。