条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府設置法 第四十条の六 (宇宙開発戦略推進事務局)

平成十一年法律第八十九号法律
(宇宙開発戦略推進事務局)

第四十条の六

宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。

2宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。

3宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。

4前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第四十条の六(宇宙開発戦略推進事務局)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の五(健康・医療戦略推進事務局) 内閣府設置法 目次 第四十一条(北方対策本部) →