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内閣府設置法 第三十九条

平成十一年法律第八十九号法律

第三十九条

本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

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