条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府設置法 第三十八条 (宇宙政策委員会)

平成十一年法律第八十九号法律
(宇宙政策委員会)

第三十八条

宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
    1. 宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項
    2. 関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項
    3. イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項
  2. 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

2宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

4前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府設置法第三十八条(宇宙政策委員会)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(設置) 内閣府設置法 目次 第三十九条 →